センターのご紹介

シルバー人材センターとは

市川市シルバー人材センターは「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、
国、市川市から積極的に援助、協力を得ている公益法人です。

「自主・自立」「共働・共助」の理念に基づき、地域社会でその経験を活かしつつ、
働くことを通じて生きがいを得るとともに社会に貢献することを主たる目的としています。

 

契約形態

包括的契約 雇用関係が発生せず、業務の完成や実施を目的として、会員が仕事を実施します。
シルバー派遣契約 労働者派遣契約を結び、派遣会員は派遣先の指揮命令により就業します。

包括的契約

シルバー人材センターは、お客様からの利用申込を受け、会員に仕事の紹介・調整などのサポートを行います。会員はお客様ともセンターとも雇用関係がなく、いわゆるフリーランスとして、仕事を実施します。お客様のと会員との間には業務委託契約関係が生じます。

・従業員と混在して就業する仕事や、お客様の指揮命令で就業する仕事は派遣となります。(「シルバー派遣事業」参照)
臨時的・短期的、またはその他の軽易な業務に限ります。

フリーランス法について

フリーランス法の対象
フリーランス法上で、会員は「特定受託事業者」に、
センターは「特定業務委託事業者」にあたります。


​依頼から支払いまで

4.の【利用契約】はセンターを利用して会員に業務委託するという内容になり、センターは主に会員とのマッチングや総合調整を担います。

※契約当事者は、あくまでもセンターと発注者であり、発注者と会員とが直接契約を取り交わすものではありません。

フリーランス法
フリーランス法就業から支払い

​料金について

会員業務委託料基準単価表をご参照ください。

会員業務委託料基準単価表 >

​料金に関する消費税の課税関係

シルバー人材センターがお客様からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。
このうち「会員業務委託料」については、センターを経由するものの、お客さまが会員に対して支払う形となります。
そのため、センターは「センター業務委託料」については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるため、インボイスを発行することができません。センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますので、
ご留意ください。

業務内訳と業務委託料の詳細

適格請求書分 センター業務委託料 ※立替材料費含む
非適格請求書分 会員業務委託料

​注意事項

センターの会員に対し、労働関係諸法規(労災など)は適用されず、センターで加入しているシルバー保険(団体傷害保険・損害賠償保険)で対応いたします
高齢者の就業ですので、重たいものを運ぶなどの重労働作業、危険・有害な作業を内容をする仕事、損害賠償が多額となることが見込まれる仕事はお引き受けいたしません
高齢者が就業しますので、スピードより安全を優先します。
対応できる会員が存在しない場合は、紹介できない場合もございます。
仕事依頼する場合は、「仕事内容・依頼フォーム」

シルバー派遣契約

「シルバー派遣」とは、シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業です。

​料金について

 賃金×手数料20%×消費税
 ※派遣先労働者との同一労働同一賃金のルールが適用されます。

​依頼から仕事まで

派遣|依頼から仕事まで

派遣の申し込み​

派遣契約の申し込みは、下記より「様式18号 労働者派遣希望申込書」、「比較対象労働者に係る情報提供シート」をご入力の上、代表メールへ送信ください。

様式18号 >

比較対象労働者に係る情報提供シート >

比較対象労働者に係る情報提供シート(記入例) >

派遣パンフレット >

​注意事項

対応できる会員がいない場合は、派遣できない場合もございます。
労災保険が適用されます(社会保険、雇用保険は適用されません)
事業所との契約当事者は、公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会になります。
実務は公益社団法人市川市シルバー人材センターが行います。
事業所が労働者の派遣を受けるにあたり、事前の面接や履歴書の送付の要請等、会員を特定する行為は法令により禁止されています。